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2023年09月1日ブログ

いよいよはじまるインボイス制度!覚えておくべき内容をおさらい

インボイス制度

今年10月1日からスタートする『インボイス制度』について、今後何が変わるのか、その内容をおさらいしておきましょう。

  • 「インボイス制度」とは

「インボイス制度」とは、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除(売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引く仕組み)の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

10月1日以降は、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える「インボイス(適格請求書)」を発行し、双方がそれを保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、インボイスがなければ仕入税額控除は適用されません。

  • 「インボイス」を発行するには?

インボイスを発行できるのは、税務署長に申請・登録を受けた「インボイス発行事業者」のみです。誰でも事業者になれるわけではなく、課税売上高が1,000万円を超える課税事業者が対象となります。

課税売上が1,000万円以下の免税事業者であってもインボイス登録は可能ですが、インボイス発行事業者になった後は、消費税の申告が必要になります。

また、課税事業者として登録後に課税売上高が1,000万円を下回っても、インボイス発行事業者である場合は、消費税の申告義務が発生することも、覚えておきましょう。

  • インボイス制度を導入する際の注意点

まだまだ分からない部分が多い、インボイス制度。買い手側、売り手側ともに、事前に注意するべき点を、覚えておきましょう。

◇新規取引先は登録番号をチェックする…新しく取引をはじめる企業がある場合、相手のインボイス登録番号に間違いがないかどうか、確認しておきましょう。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」から、チェックの上、取引を進めてください。

◇保管方法を検討する…インボイス制度で仕入れ税額控除を受ける場合も、インボイスを発行する場合も、請求書や写しを7年間保管する必要があります。“納税地または事業所のある所在地に保管する”というルールも覚えておきましょう。電子インボイスの場合は、電子データで保存可能です。

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